アメリカからの特許出願には特別な優先権が認められていた事情もあって、電子計算機に関する同社の特許は、日本ではきわめて強力な形で成立していた。
 一方IBM側にも、日本の子会社から親会社へ配当を送金することが外資法で認められていないという弱みがあった。日本IBMはそこで、技術提携に対するロイヤリティーとして送金するという手で外資法をすり抜けようと考えたが、通産省はこれを認める条件として、特許の公開と日本IBMの製造機種をパンチカードマシンに限定するように迫った。IBM側はこの提案を拒否し、以来交渉は四年にわたったが、一九六〇(昭和三十五)年十二月になってようやく、製品価格の五パーセントの特許権使用料を各社が支払うという条件で契約が成立した。
三郷 歯医者
第3回BLove小説・漫画コンテスト結果発表!
テーマ「人外ファンタジー」
- ナノ -