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東京都青少年健全育成条例改正案について思うこと
2010/12/13 23:44
mixiと同じ内容をこちらにも書かせていただきます。
あ、っていうか最近mixi始めましたーw

以下mixiよりそのまま転記


総務委員会で、第156号議案付帯決議付原案が採決されました。
反対議員の方の尽力もむなしく、過半数には届かなかったのとのことです。
それでも私はあきらめたくはありません。


鳥取県で、2005年ごろに国会に提出された人権擁護法案と似た内容の条例が可決され、その後凍結、廃案された例があります。
鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例(とっとりけんじんけんしんがいきゅうさいすいしんおよびてつづきにかんするじょうれい、平成17年鳥取県条例第94号)は鳥取県の条例。 日本で初の人権救済を目的とする。
2005年(平成17年)9月12日、2006年(平成18年)6月1日の施行を予定に鳥取県議会で可決。施行前の2006年3月28日に公布施行された「鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例等の停止に関する条例」により、「別に条例で定める日」までの間その施行を凍結。2009年4月1日に施行された「鳥取県人権尊重の社会づくり条例の一部を改正等する条例」により、施行されないまま廃止された。(Wikipediaより引用)

この条例は、一言で言ってしまえば、人権を侵害する可能性のある物を事前に規制し、その被害を抑えようとする内容です。
しかし、その内容で人権侵害として取り扱う範囲が極めて広く取れるものでした。
「人種等を理由として行う不当な差別的取扱い又は差別的言動」、「虐待」、「性的言動等」「ひぼう・中傷」「人種等の属性に関する情報の収集・摘示等」「著しく粗野又は乱暴な言動」という限定的な表現に絞られて入るのですが、これは日常生活を送る上で起こる様々な言動すら取り締まれるということです。
例えば、誰かの悪口を言うだけで、罰せられることはありません。しかしこの条例によれば、誰かに悪口を言うということはひぼう・中傷にあたり人権侵害だといえるということになります。
そういったちょっとしたトラブルなどが多く、見ようによってはすべてが人権侵害に当たるとも判断できる日常生活の中で、人権侵害であるとの判断というものはとても難しいにもかかわらず、その判断が間違っているか否かを審議し、冤罪を防ぐ手段というものがありませんでした。
また、報道も含めた、表現の自由もその対象となり、公人、いわゆる公務員の方などの汚職問題についての報道ですら、ひぼう・中傷に当たるとされてもおかしくはありません。
そのため、この条例は、実際に施行される前に凍結され、その後廃止されました。


今回の東京都青少年健全育成条例の一部改正案ですが、その内容や反対の状況も鳥取の例とにているようです。
ですが、似ているからといって、一度決まった後に廃止となるかといわれればそうではありません。
この例も、議決後に見直すべきであるとの多くの声があった上で、凍結、廃止されました。
東京は多くの出版社がある場所で、表現の自由を最大限に利用する出版社の受けるダメージは相当なものになります。

これ以降の意見は私が陳情書(手紙では採決までに届かない可能性があるため、メールで遅らせていただきました)に書いた内容と同じようなものなのですが・・・

フィルタリングの強制も条例文に盛り込まれており、これはある意味で情報の規制に当たるのではないかと私は懸念しています。
フィルタリングによる一括の制限によって、中学生、高校生が得られる情報が一気に狭まってしまうのではないかということです。
携帯電話を持つことが当たり前の時代、中学生、高校生が情報を得る一番身近な端末は携帯電話です。
その携帯電話からの情報を制限するということは、中学生、高校生の情報源が狭まるということです。
この問題について、私はネット上で知りました。
ですが、TVで騒がれているかといわれればそうではありませんし、ネットであっても気をつけてみていなければスルーをしてしまいそうになる情報が多く、探さなければ出てはきません。
しかし、情報を提供するサイトは個人ブログであることも多く、そのようなサイトはフィルタリングで見れない可能性があります。
故に、自分達にかかわる問題であるというのに、まったく知らないうちに可決されているという事例が今後も出てくる可能性があるということです。

また、これが私にとっては一番問題なのですが、表現についての表記があいまいで、性的表現だけではなく、「大人の決める」子どもに害があるとおもわれる表現のある図書すべてに有害図書指定できるということが、反対派の中で大きな問題となっています。
有名なもので言えば「僕は妹に恋をする」
映画にもなったはずですが、これは原作が漫画です。
しかし、妹に恋をする、という部分から分かるように近親相姦にあたり、規制の対象となることでしょう。
また、少年漫画であれば「ワンピース」や「NARUTO」、「ドラゴンボール」など、多くの漫画が、暴力的表現が青少年の残虐性を助長、あるいは自殺や犯罪を誘発するものであるとされれば、それは規制対象になります。

それ以外にも、この対象は同性愛系の内容にも適用されます。
またコミックマーケットなどの成人向け、あるいはR-18指定の同人誌販売での年齢確認等が不十分であった場合、今後の規制内容によっては中止の可能性すらあると思います。
コミックマーケット実行委員会はとてもきちんとしていると、先のニコ生でもあったのですが、今後どのようになるのかは分かりません。
なぜならば決めるのは私たちではなく、条例を通した規制賛成派議員の方々、あるいはその議員の方々に賛成する方々で構成された委員会で決められるのですから。
私はこの条例案が通ることにより、更なる表現の自由が奪われる可能性があることを大いに危惧しています。
そして都で決まったということは、全国に広まる可能性がとても高いということです。
実写を除く、その注釈がつくのはいつまででしょうか。
例えば歌の歌詞に、少しでも規制に触れるものがあれば・・・?
私が腐女子だから、そういう理由だけでこの条例案に反対しているわけではありません。
人権擁護法案が国会に出されていた当時、私は別に腐女子でもありませんでしたし、ただ普通に漫画を読む一般の中学生でしたが、当時から私はこのような表現の規制に対する法案、条例案には反対の意識を持っております。
漫画やアニメだけではなく、表現というものすべてに携わる方にとって、この条例案が決まるということはとても危ういことだと私は思います。



この日記に書いていることは、すべて個人的な意見であり、主観的なものです。
日記を読んでどう思うかは、読んだ方の自由です。
別に広めて欲しいなんて思いません、だって似たような意見は、同じ意見を持つ方が書いていらっしゃいますから。
ですが、私の書く日記が少しでも多くの人にこの条例案を、その危うさを知ってもらえるきっかけになればとは思います。

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