自己破産

自己破産とは、経済的に借金返済ができない場合に、換金すると20万円以上の価値がある財産を原則全て借金の返済に充てる代わりに、残った債務についてはその支払いの責任を免除し、債務者に生活の立て直しと再出発のチャンスを与える制度です。

自己破産は誰でも利用できるわけではなく、以下の条件を満たしている方が利用可能となります。

1.客観的に見て支払不能状態にある
一定の収入があったとしても、返済総額が客観的に見て払い続けることが出来ない金額になっているような状態です
2.免責不許可事由に該当しない
□主な免責不許可事由□

・主な借入原因がギャンブル・浪費
・過去7年以内に自己破産・個人再生手続きをとっている
・所有している財産を故意に隠したり、不当に減少させている
・一部の借入先に対してのみ優先的に返済する等の有利な取り扱いを行った
・裁判所申立書類に虚偽の内容が含まれている場合

また、どうしても自己破産という言葉には暗いイメージが付きまといますが、
主なデメリットとしては、
1.信用情報機関に事故情報が載る
信用情報機関に事故情報が登録され、新たに借金ができなくなります、カードを新しく作ることも住宅ローンをくむこともできなくなります。これは、7年くらいといわれています。もっとも、事故情報が載るのは任意整理も同様ですので、それほど大きなデメリットではありません。
2.資格制限を受ける
弁護士、司法書士、税理士といった士業、警備員や保険の外交員など、資格に関する制限を受けます。ただし、資格制限を受けるのは、破産開始決定から免責決定確定時までの2ヶ月間程度で、免責決定が確定すれば復権し、資格制限が解除されるのでそれほど心配はする必要はありません。
3.官報・破産者名簿に掲載される
まず、戸籍に載ることもなく、選挙権も失うことはありません。自己破産をするとその情報が官報に掲載されることになります。しかし、日常生活している場合には、官報をみることなどそうそうありませんので、官報にのることによって、破産したことが知人・友人・会社に知られることは少ないと思います。また、市区町村が管理している破産者名簿に、自己破産情報が登録されることになりますが、非公開のものなので、他人に破産をしたことがばれたり、不利益に取り扱われることはありません。

以上のように、一般に認識されているほど申立人にとって不利益はなく、利用に際してさほど不安を感じる必要はありません。

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アクセス
最寄駅:各線三宮・元町駅
神戸大丸東へ徒歩1分
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