▼ 肖像権

トップ画像に芸能人本人の画像を使用している芸能同人サイトを見かけます。これはいけません。ほんといけません。メル画もどうかと思います。
写真は肖像物でありカメラマンや出版社などの著作物です。
加工には著作権利者の承諾が必要ですし、インターネットで公開するには著作者だけでなく肖像権を有するご本人または事務所の承諾が必要です。

肖像権とは、人の姿形・その画像や写真等(肖像)が持つ人権です。
簡単に言うと人が勝手に撮影される事を拒否する権利であり、その写真を勝手に公開される事を禁止する権利です。
大きく分けると人格権と財産権に分けられます。

●人格権・プライバシー権
被写体の権利で被写体自身・所有者の許可なく撮影・描写・公開されない権利で、相手が一般人か有名かに関わらず万人にある権利。

●財産権・パブリシティー権
著名性を有する肖像が生む財産的価値を保護する権利。肖像により財産を得る芸能人等の有名人に認められる。広告等で有名人を起用した場合結果的に有名人は顧客吸収力があり、芸能人の写真を無断で販売・インターネットで公開・配布する等で問題になる事が多い。

社団法人 日本音楽業者協会を参考にしました。

上記のような事からインターネットで芸能人の画像を公開したり配布する行為は「財産権・パブリシティー権」の侵害になります。
肖像権は法律の条文としては存在していませんが、判例によって法的に認められています。
ましてや内容は芸能同人です。
ご本人とは一切関係のない虚構の小説を公開している場であり「登場人物がその人と同じ名前なだけで、全く関係ないです」という姿勢でいなければなりません。
気をつけましょう。

もう一つ気をつけたいのがイラストです。
芸能人をモチーフに描いた似顔絵というのは、描いた人の著作物です。
しかし、モデルになった人には肖像権があります。
実は無許可で似顔絵を描く事も、場合によっては肖像権の侵害になるのです。
一度社団法人 日本音楽業者協会へ行ってみて下さい。解り易く解説してくれています。

とはいえ、管理人は似顔絵がイケナイとは思っていません。
似顔絵と芸能同人は似て非なる存在です。しかしその似顔絵の持つ意識の薄さを、芸能同人に持ち込む人もいます。特に妄想要素が色濃いイラストをお描きの方は、小説と同じように警戒した方がいいんじゃなかろうか、と考えています。

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