たまの懺悔室の回のねたばれ

訴状






1 請求の趣旨
1 被告らは原告に対し、金2万5千円を支払え。
2 訴訟費用は被告らの負担とするとの判決、ならびに仮執行宣言を求める。



2請求の原因
1 原告は、平成24年8月27日、正当な事由なくして清掃用具を臀部に挿入された(甲第1号証)。更に、原告所有の玩具(甲第2号証)が損壊した。


2 平成24年8月27日午前9時頃、自宅寝室で就寝中であった原告に、兼ねてから原告に不満を持っていた被告Cが排泄物をかける目的で、原告の頭部を跨いだ。
同時に、原告が経営する事業所の従業員である被告Aが所持していた清掃用具(甲第3号証)を個人的感情から原告に対し投げ付けようとしたところ、飛散した被告Cの排泄物に足を取られ転倒した。
被告Aの手を離れた清掃用具は、就寝中であった原告の顔面に油性マーカーで悪質な落書をしようと試みていた、同じく原告経営の事業所従業員こと被告Bの目前に飛んだ。
被告Bは、清掃用具を手刀により第3号証のとおり柄の部分で二つに破断した。
被告Bの行動により破断された清掃用具は、一方は原告の臀部に挿入され、更にもう一方は原告所有の玩具を損壊せしめたものである。

被告らは上記事実は認めているものの、被告らから原告への謝罪及び賠償はない。これは現在に至るまで同様である。


3 よって、原告は被告らに対し、玩具の賠償金2万円 および清掃用具を臀部に挿入されたことによる精神的苦痛の賠償金5千円の金員の支払いを求める。









判決







主 文




1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。






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